OB会則

防衛大学校ソフトテニス部OB会会則

(目的)
第1条 本会は、防衛大学校ソフトテニス部(以下、部と称する。)の活動を育成援助し、その発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、「防衛大学校ソフトテニス部OB会」と称する。
(会員)
第3条 本会は、次の会員をもって構成し、終生その資格を有する。 
(1)正会員は次の者とする。
   ア 防衛大学校第4学年時に部に在籍した者
   イ 防衛大学校第3学年時までに部に在籍したことがあり、卒業時本会に加入を希望する者で、ア項にあたる同期生に賛同を得られた者
(2)特別会員は、(1)に該当しない次の者とする。
   ア 部長、監督及び顧問
   イ 元部長、元監督及び元顧問
ウ その他、部の活動に貢献した者で、会員の推挙によって会長の承認を得た者
(理事等)
第4条 本会に、会長、副会長及び事務局長の理事をおき、選任容量・任務は次による。
 (1)会長は正会員とし、現部長、監督及び顧問(以下現部長等と称する。)並びにOB会が1名を選任し、会の代表となり、会務を総括する。
(2)副会長は現職幹部自衛官とし、会長、現部長等が正会員のうちから複数名を選任し、会長を補佐する。
(3)事務局長は現職幹部自衛官とし、本校に勤務又は本校近傍の会員のうちから、会長、現部長等が1名を選任し、事務運営を統括する。副会長との兼務を妨げない。
(事務局員)
第5条 事務局員は、本会の会員とし、本校に勤務又は本校近傍の正会員のうちから、事務局長、現部長等が委嘱し、事務局の活動を行い、本会事業を運営する。
(理事等の任期)
第6条 理事、事務局員の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。
(組織)
第7条 本会の事務局を防衛大学校内におく。
  2 本会の運営は、主に事務局が行う。
(事業)
第8条 本会は目的を達成するため次の事業を行う。
(1)部の活動に対する支援
(2)連絡網を通じ、部の活動周知を図り、部の育成援助を促進するととも  に、会員相互の情報を交換して親睦を図る。
 (3)その他、目的を達成するために必要な事業
(事務局事業)
第9条 事務局は事業基盤の確立のため次の事業を実施する。
(1)防衛大学校ソフトテニス部ホームページにあるOB会報の運用
 (2)年度事業運営計画の作成、理事、事務局編成表及びOB名簿の作成・更    新
 (3)その他事業実施基盤上必要な事業
(資産)
第10条 本会の資産は、以下のとおりである。
 (1)会費
 (2)支援金
 (3)その他の資産
(会費)
第11条 正会員は、次により会費を納入するものとする。
 (1)入会金として、本校卒業年度末時を入会時とし、その学生手当の25%(1,000円未満は切捨て)を一括納入し、事後の会費は免除する。
 (2)会費の額の変更については、会の運営状況等を考慮し、副会長及び事務局長の同意を得て会長が決定する。
(支援金)
第12条 本会は、前条に定める会費の他、正会員、または特別会員から支援金を申し受けることができる。
(その他の資産)
第13条 会費および支援金を元金とした利息
(資産の運用)
第14条 本会の活動経費は第10条の資産をもってあて、支出の基準は次のとおりとし、支出の細部は事務局で決定する。
(1)部の活動に対する支援
   ア 関東リーグ(春・秋季戦) 各5万円
   イ 夏季合宿 所要額
   ウ 卒業記念品 (一人当たり入会金の15%相当の品)
       
 (2)事務局運営費 (事務局所定額)
(3)本会の事業実施に対する謝礼等
 (4)本会の目的に必要な事業、物品の購入等 所要額(事務局長の承認による。じ後会長、副会長に報告)
(総会)
第15条 総会は、重要審議事項及び、または会員の親睦を目的として行うものとし、必要に応じ理事の協議により実施できるものとする。
  2 年度末の納会実施時に併せて総会を実施する。
(理事会)
第16条 理事会は、各理事参加のもと、年度事業運営の作成及び理事編成表の修正等を目的として事務局計画により、毎年度実施することを基準とする。

(納会)
第17条 納会を防大4学年の慰労および、OB総会・理事会の開催を目的として、2月第4週頃の卒業行事前かつ学生の試験終了頃に計画する。この際現役学生とOB及び防衛省ソフトテニス部並びに協力者とのテニスを通じての懇親行事を積極的に計画する。
(会計)
第18条 会計事務は、事務局で実施する。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年度納会翌日に始まり当年度納会実施日に終わる。
(会計監査)
第20条 事務局は、納会時総会までに現部長の会計監査を受けるものとする。
(会計報告)
第21条 本会の会計決算報告は、理事会・総会で報告する。
(会則)
第22条 会則の改正は、事務局に対して会員が任意発議し、副会長の同意を得て会長がこれを行う。改正された会則は、総会において通知する。
附 則
1 この会則は、平成18年3月19日から施行する。
2「防衛大学校軟式庭球部OB会会則(平成5年3月1日施行)」、 並びに「防衛大学校ソフトテニス部OB会規約(H15.16付)」は廃止する。
3 この会則は、平成25年3月23日から施行する。