防衛大学校硬式野球部

ニュース

OB会に関するニュースについて発信していきます。主に、Twitterのアーカイブとして掲載していきます。
2021/10/3:OBによる秋季リーグ観戦及び激励


防衛大学校硬式野球部OB会

会長 27期(陸)山崎 幸二
副会長 13期(陸)持田 修 21期(陸)鎌田 正広 28期(陸)藤田 浩和
相談役 18期(陸)宗像 久男
事務局長 45期(陸)土田 吉彦

球友の掲載

今年は納会が中止になり、今年度の「球友」を配布できませんでした。そのため、HP上で掲載する運びとなりました。是非ご覧ください。

65期「球友」はこちらから

66期「球友」はこちらから

防衛大学校硬式野球部OB会

会長 27期(陸)山崎 幸二
副会長 13期(陸)持田 修 21期(陸)鎌田 正広 28期(陸)藤田 浩和
相談役 18期(陸)宗像 久男
事務局長 45期(陸)土田 吉彦

歴史

昭和28(1953)年 11月3日:久里浜時代に軟式野球部として発足
30年 4月1日:防大が小原台に移転すると共に硬式野球部として再発足
31年:神奈川県野球連盟に加盟
33年:横浜5大学野球連盟と改称, 5大隊舎前に野球場新設
7月4日:米国独立記念日招待親善試合開催
36年:硬式野球部OB会発足
39年:関東5大学野球連盟と改称
52年:神奈川6大学野球連盟と改称
53年:横浜スタジアム初試合
9月1日:花立地区に硬式野球場移設
10月14日:花立グランドが秋季リーグ戦において公式戦初使用
11月12日:第26回開校記念祭において東京大学と招待試合を開催
57年:2部制10校になり、神奈川大学野球連盟と改称
  

OB会則規約によるOB会費

普通会費:1口5,000円/年、終身会費(50歳に達した方):50,000円
口座番号:ゆうちょ銀行 当座 店番029 00260-7-1912
口座名義:防衛大学校硬式野球部OB会
(通信欄に「期別」「普通会費/終身会費/寄付」をご記入ください。)
※終身会費を納めた方も寄付等をいただければ幸いです。


OB会則

防衛大学校硬式野球部OB会

会   則
昭和36年 1月  制  定
昭和46年 6月  一部改正
昭和51年 6月  一部改正
昭和52年 6月  一部改正
平成 4年11月  一部改正
平成 7年 4月  一部改正
平成10年11月  一部改正
平成11年 7月  一部改正
(防衛庁移転)
平成12年 5月  一部改正
平成14年 6月  一部改正
平成16年 6月  一部改正
平成28年 2月  一部改正
第1章   総   則
第 1条 名 称
     本会は、防衛大学校硬式野球部OB会と称する。
第 2条 目 的
     本会は、会員の親睦を図り、同時に防衛大学校硬式野球部を育成・援助し、その後盾となることを目的とする。
第 3条 事 業
     本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1) 会報(各シーズン終了後)、名簿(年1回)等の発行
   (2) 評議員会・総会・親睦会・その他の懇親会等の開催
   (3) 防衛大学校硬式野球部に対する経費の援助
   (4) その他、防衛大学校硬式野球部の活動促進に必要な事項
第 4条 本部及び支部
   (1) 本会に、本部及び支部をおく。
   (2) 本部は、理事会と事務局をもって構成し、防衛大学校(横須賀市走水1-10-20)及び市ヶ谷駐屯地(新宿区市谷本村町5-1)におく。
   (3) 支部は、陸上自衛隊各方面隊におく。
第2章   会   員
第 5条 会員は、普通会員及び特別会員とする。
第 6条 普通会員
     防衛大学校硬式野球部卒業生及び防衛大学校卒業生で評議員会において認められた者。
第 7条 特別会員
   (1) 防衛大学校職員等(普通会員を除く)で防衛大学校硬式野球部員に対する指導に尽力した者及び防衛大学校硬式野球部に貢献し評議員会において認められた者。
   (2) 特別会員の区分を次のとおりとする。
            現部長・監督        OB会顧問
            元部長・監督        OB会名誉顧問
            現・元副部長、顧問、コーチ OB会名誉会員
            評議員会で認められた者   OB会名誉会員
第3章   会の運営
第 8条 本会に、役員、支部長及び評議員をおく。
   (1) 名誉会長        1名
   (2) 会  長        1名
   (3) 副 会 長         2名
   (4) 理  事        4名
   (5) 会計監事        1名
   (6) 支 部 長         各支部1名
   (7) 評 議 員         15~20名(原則期1名)
第 8条-2 本会に、各期1名の期幹事をおく。
第 9条 名誉会長
   (1) 名誉会長は、会の象徴である。
   (2) 名誉会長は、会員の総意によりその任につくものとする。
第10条 会 長    
   (1) 会長は、会務を総覧し、本会を代表する。
   (2) 会長は、会員の互選によりその任につくものとする。
第11条 副会長
   (1) 副会長は、会長を補佐するものとする。
   (2) 副会長は、会員の互選によりその任につくものとする。
第12条 相談役
   (1) 相談役は、会の運営について助言するものとする。
   (2) 相談役は、会長・副会長下番者から会員の互選によりその任につくものとする。
第13条 支部長
     支部長は、会員の中から会長が指名するものとし、支部の運営にあたるものとする。
第14条 理 事
   (1) 理事は、総務理事(2名)、庶務担当・会計担当理事(各1名)とし、会長の命を受け本会の運営にあたる。
   (2) 総務理事は、市ヶ谷駐屯地において勤務する普通会員の中から会長が指名する。
   (3) 庶務担当・会計担当理事は、防衛大学校において勤務する会員のから会長が指名するものとする。
第15条 会計監事
   (1) 会計監事は、本会の会計を監査してその結果を評議員会に報告する。
   (2) 会計監事は、防衛大学校において勤務する会員の中から会長が指名するものとする。
第16条 評議員
     評議員は、普通会員のうち原則として市ヶ谷駐屯地勤務者及び東京近郊在住の者の中から会長が任命する。
第17条 期幹事
   (1) 期幹事は、各期の意見の取りまとめ及び連絡業務、意見の提出等を行い本会の運営に反映、協力するものとする。
   (2) 期幹事は、各期会員の互選によりその任につくものとする。
第18条 理事会
   (1) 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
   (2) 理事会は、本会の運営に関し評議員会において審議すべき議案について決定する。
   (3) 会長は随時理事会を招集し、開催する。
第19条 評議員会
   (1) 評議員会は、会長・副会長、総務理事及び評議員をもって構成する。
   (2) 会長は、毎年1回以上評議員会を招集し、その議長となる。会長不在時は、副会長がこれを代行する。
   (3) 評議員会は、次の事項のほか本会の運営に関する全ての事項を議し、決定する。
        ・予算の執行及び収支に関する事項
        ・年度の事業に関する事項
   (4) 評議員会における審議事項の決定は、評議員の3分の2以上の賛同を得るものとする。
第20条 総会
   (1) 総会は、年1回(11月頃)を基準として開催する。
   (2) 総会においては、前年度会計の収支及び年度の事業並びに評議員会において審議・決定した内容等の報告を行う。
第21条 会 計
   (1) 本会の会計は、会費及び寄付金により運営する。
   (2) 普通会員は会費として1年1口(5,000円)以上を納めるものとする。但し、50歳に達した普通会員については、その時以降、終身会費として5万円を納めるものとする。
(3) 会員は、会員の随意により、あるいは、本会の会計による運営が困難と会長が判断して評議員会がこれを認め会員に要請する場合は、寄付金を収めることが出来る。
   (4) 会費等は本部(会計担当理事)に納付するものとする。
   (4) 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
   (5) 会計担当理事は、当該会計年度の予算執行計画を作成し年度当初に評議員会に報告し、承認を得るものとする。
   (6) 会計担当理事は、当該会計年度の収支について会計監事の監査を受け、翌年度の5月末までに評議員会において承認を得るものとする。
   (7) 庶務担当理事は、上記会計報告を翌年度の第1回目の会報において会員に通知するものとする。
第22条 事務局
   (1) 事務局は、会長・副会長を補佐し本会の事務運営にあたる。
   (2) 事務局は、事務局長及び事務局次長並びに事務局員をもって構成する。
   (3) 事務局長及び事務局次長は、総務理事をもってあてる。
   (4) 事務局員は、市ヶ谷駐屯地に勤務する会員の中から若干名を会長が選出する。
第23条 報 奨
   (1) 会員及び防衛大学校硬式野球部部員に自衛隊及び社会一般に対する顕著な功労があった場合は、当該会員等に対し金一封をもってこれを報奨する。
   (2) 報奨の実施については、評議員の審議により決定する。
第24条 弔 事
           会員の死亡に際しては、弔電、生花(又は花輪)を基準としておこなう。
第4章   雑   則
   第25条 会則の改正は、評議員会に出席した評議員の3分の2以上の賛同を得ることを必要とする。
   第26条 評議員は、万難を排して評議員会に参加をすることを本旨とするも、やむを得ず欠席する場合は会長もしくは副会長又は他の評議員等に権利を委任する旨通知するものとする。